令和8年10月1日から「カスタマーハラスメント」防止措置が学校設置者を含む事業主の義務となりました。
当学園におきましても、教職員に対する「社会通念上許容される範囲を超えた言動」に対しては厳正な対応をとらせていただきたいと思います。
社会通念上許容される範囲を超えた言動とは
- そもそも要求に理由がない又は学校における教育活動と全く関係のない要求
- 幼稚園の教育活動及び学校運営の範囲を著しく超える対応を求めるもの
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- 相当性を欠く賠償要求
- 威圧的な言動
- 継続的、執拗な言動
- 拘束的な言動
※社会通念上許容される範囲を超えるかどうかの判断に当たっては、言動の目的、当該言動が行われた経緯や状況、当該言動の態様・頻度・継続性、教職員の心身の状況、当該言動の行為者との関係性などに着目し、総合的に判断します。
カスタマーハラスメント防止基本方針
【参考資料】文部科学省
園に対するご意見
当学園に対するご意見は園長・副園長が直接お伺いします。また、直接の申し出が難しい場合は、第三者委員会(委託先:株式会社アイギス)を用意していますので、こちらも御利用ください。

